自動車免許の制度が変わってた!!?今更聞けない、知らないと損する新制度が話題に!!

まめ知識, 話題

自動車免許の制度が
2017年3月で変わったそうです。
みなさんはご存知でしたか?

 

現在の運転免許制度

高校卒業を控え、自動車免許を取得しようと考えている人も多いことでしょう。

自動車免許を取得するなら、2017年3月11日までに取得することをおススメします。

その理由は2017年3月11日から免許の制度が変わるからです。

現行制度では

・普通免許

車両総重量5トン以下、最大積載量3トン以下、乗車定員10人以下の車を運転することが出来る。

(車種によっては乗れない場合もあります。)

・中型免許

車両総重量11トン以下、最大積載量6.5トン以下、乗車定員11人以上29人以下の車を運転することが出来る。

・大型免許

車両総重量11トン以上、最大積載量6.5トン以上、乗車定員29人以上の車を運転することが出来る。

この3種類が設定されていました。

新制度ではこの3種類に1種類加わり、4種類となった制度に代わります。

加わる免許は「準中型免許」。

 

新制度で変わること

「準中型免許」が加わることにより、全体の車両総重量、最大積載量、乗車定員の基準が以下のように変わります。

準中型免許が車両総重量7.5トン以下、最大積載量4.5ン以下なので普通免許の上限が車両総重量3.5トン以下、最大積載量2ン以下に変わります。

準中型免許の乗車定員は10人以下で普通免許と変わりません。

新制度が加わった理由は

「貨物自動車による交通死亡事故の削減と、若年者の雇用促進のため」

とのことです。

注意することとは

制度が変わり注意しなければならないことは合格日です。

実技試験を終え、学科試験を受けた当日に合格していればその場で免許を発行されます。

仮に2017年3月11日に学科試験を受け、合格すれば普通免許で準中型自動車も運転できますが、3月12日に発行された普通免許では準中型自動車は運転できなくなってしまうということです。

 

引用元:Youtube

 

最後に私からの感想

 

・もっと前から普通免許持ってる人間は8t限定のままだぜ!

・3t免許、7t免許、11t免許って名前にしろよ、分かりにくいわ

・そのうち順大型免許とか作りそうだな

・単純に教習所の羽陽を増やしたいだけだろ、闇深いわ

いざという時、普通免許で「準中型自動車」が運転できなかったらまた教習所に通わなければいけませんので注意が必要ですね。

最後までお読み頂きありがとうございます。

 

 

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