交通事故の対応時に絶対にやってはいけないこと
過剰な謝罪はしない
謝罪をすること=責任を認めることではないため、礼儀として事故の相手に謝罪をすることは何の問題もありません。しかし、礼儀の範囲を超えて「過剰に自分の落ち度を認めてしまうこと」はやめましょう。
事故を起こした相手がどんな人物かはわかりません。過剰に自分の落ち度を認めれば、そこに付け込まれて不当な約束をさせられたり、余計に問題がこじれたりする可能性があります。もし謝罪するのであれば、あくまで事故によって不安・不快な思いをさせてしまったことについてのみ謝罪し、事故原因や発生した結果について言及することは避けましょう。
その場で示談に応じない
その場で示談に応じてしまうとその内容が有効とみなされ、加害者の過失割合が圧倒的に悪かったり、のちのち後遺症や後遺障害が出てきた際に治療費などが支払われないケースがあります。仮に加害者がこちらを責めてきても、「保険会社と相談したうえで」とはっきり伝える事が大事です。
保険金の請求に必要なもの
事故が起きてからある程度時間が経ち、示談交渉を行う中で出てくるのが保険金の話です。保険金を請求するにあたっては必要な書類がいくつもあります。
請求する保険金の種類が、どのような保険なのか(車両保険、搭乗者傷害保険、対物賠償保険など多くの種類の保険があります)によって必要な書類は変わってきますが、どの保険を適用するにしても必要な書類が次の12種類のものになります。
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1. 保険金請求書
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2.交通事故証明書
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3.事故発生状況報告書
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4.診断書・診療報酬明細書
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5.休業損害証明書等
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6.示談書
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7.委任状
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8.写真
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9.修理見積書
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10.運転免許証のコピー
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11.車検証のコピー
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12.その他
(請求者の印鑑証明書・住民票/戸籍抄本・戸籍謄本)
被害者からでも自賠責保険の請求を行うことができます。そのため、示談になった際にはこれらの資料は必ず手元に置いておくようにしましょう。
交通事故の対応時に困るケースと対応策
交通事故が起きた後に動く保険金や賠償金は多額のものになるケースが多く、対応に困ってしまう可能性もあります。どのようなケースがあるのか、いくつかの例を知っておくと実際に困った際により柔軟な対応がとれるようになりますよ。
保険会社が全て任せろと言っている
保険会社の仕事は簡単に言ってしまうと「加害者の代わりに、保険契約に従って賠償の対応をすること」となります。要するに、加害者加入の保険会社はあくまで加害者サイドの人物であり、全面的に被害者の味方になってくれるわけではありません。
もし、自分の味方として全面的に信頼できる人物に相談したい場合でしたら弁護士に相談しましょう。
保険会社から治療費を打ち切ると言われた場合
これはとてもよくあるケースで、保険会社一般的に内部で治療期間の基準を持っています。この期間を過ぎると治療費を打ち切ると申請してくるのです。こういった場合、打ち切りが不当だと判断できるケースでは後の交渉や裁判などできちんと追加の治療費分をもらえるケースがあります。また、当面の対策として、別の手続きによって治療費が賄えるかどうか検討することも可能です。
また、一旦の対応策として健康保険を使用することも可能です。詳しくは「交通事故で健康保険は使えます|保険会社と示談する時の心得」をご確認ください。いずれにせよ、場合にごとに対策が違うため、検討するためにも弁護士に相談してみるとよいでしょう。
後遺症の認定が受けられなかった場合
後遺症の認定は損害保険料率算出機構という機関が行っています。認定内容に納得がいかない場合には、一定の基準を満たした資料を提出することで異議の申立てをすることが可能です。
本人が申し立てることもできますが、専門知識を持った弁護士に相談するとより簡単に認定基準に達する資料を作成することができるでしょう。
保険会社に賠償金の増額を求めたが聞き入れない
賠償金額については保険会社ごとにそれぞれ違った内部基準が存在します。こうした基準の中には裁判所などの特定の場所へ申請すると賠償金として認めてよいと判決が下る可能性がるものも存在します。
しかし、保険会社は基本的に顧客である加害者の味方である上に、自身も利益を求める企業でもありますので、増額のハードルはかなり難易度が高いところです。それでも多少の費用や時間をかけてでも十分な賠償が得たい、という場合は可能かどうかの判断をするためにも弁護士に相談してみるのがよいでしょう。
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交通事故を起こした加害者側の対応
逆に、交通事故を起こしてしまった場合はどのような対応をすべきなのかも知っておきましょう。
交通事故を起こした加害者側がやる事
■1:警察への連絡
交通事故を起こしたら、どんな小さな事故でも警察に連絡しましょう。
【相手方情報の確認事項】
・相手の氏名、年齢及び住所
・電話番号
・車のナンバープレート
・自賠責保険の会社、証券番号
・任意保険会社(わかるなら証券番号、連絡先)
・交通事故発生日時
■2:任意保険会社への連絡
警察への連絡が終わったら、任意保険会社へ連絡をしましょう。「1:警察への連絡」で確認した情報を順に聞かれると思いますので答えていきます。わからないことがあってもわからないと回答しても大丈夫です。
■3:相手の連絡先を聞いておく
後日必ず連絡する事になりますので、必ず被害者となった方の連絡先を聞いておきましょう。警察に連絡する際に基本的な情報は聞いてあると思いますので、勤務先などがわかるもの(名刺)などをもらっておくと良いと思います。
交通事故の加害者が負う責任
基本的に、交通事故を起こした加害者は「刑事上の責任」「民事上の責任」「行政上の責任」の3つを負う事になります。詳しくは「交通事故の加害者となった人が知っておくべき法的責任まとめ」で解説していますが、簡単に説明すると下記のような内容になります。
■刑事上の責任の一部
・業務上過失致死傷害罪(刑法211条)
・過失運転致死傷罪(自動車運転処罰法5条)
・危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法2条)
・過失建造物損壊罪(道路交通法第116条) など
■民事上の責任の一部
・不正行為責任(損害賠償責任)(民法709条) など
■行政上の責任の一部
・交通反則金(道路交通法違反) など
(参考:交通事故を起こした加害者が問われる法的責任とは)
まとめ
ここまで交通事故が起きた直後から保険金を受け取るところまで時系列にそってするべき対応、してはいけない対応をご紹介してきました。全て暗記しなくとも、頭の片隅に持っておくだけでも実際に起こった時の安心感が違うものと思いますので、お役立ていただけますと幸いです。