サンサーラ速報❗️

ママ友「貸りた自転車が盗まれた」警察に同行を頼むと私の自転車に乗ってきた…!??

ママ友Aに1日自転車を
貸してほしいと頼まれたので貸した。

Aさんはとても気さくで
私みたいなボッチママにも
優しく接してくれていい人だと思ってたんだ。

でも駐輪してる時に鍵かけ忘れたとかで 
自転車を盗まれたしまった…
と後日お詫びに来た。

自転車は買って1年は経っている物だけど、
電動子供乗せ自転車で11万もしたものだし
これからも子供乗せるのに使うから
無いと困るってことで 
弁償してもらうことにしたんだけど、

向こうから
「代金は半額くらいでいいよね?」
と言われた。

半額貰っても同じ自転車は買えないし困る。
半額ってなぜ無くしたあなたが言うの?
と聞いたら

「盗難保険入ってるでしょ?
何割引かで新品買えるの知ってるよ?
それなのに全額払えなんて言うの?」 
と言われて、ちょっとカチンときて

「じゃあ、警察に行く時は同行して。
盗難届け出さなきゃいけないしね。
届けが終わってその後自転車買う時
Aさんも来てもらっていいかな?
その時支払お願いするね」と言い返した。

そんで昨日、
警察に行く約束をしてたんだが、
Aさんが盗まれたはずの
私の自転車乗ってやってきた。

どういうことかと聞いてみると
「帰りに駐輪してた所をふとみたらあった。
盗んだ人が返してくれたのかも」 
と言って自転車置いて帰っていったんだけど、
盗んだものを盗んだ場所に戻す
泥棒なんていないよね?

自分の過失で盗られた物を
弁償代は半額っていう時点でおかしいと思う。

半分払って自転車ゲットするつもりだったとしても
同じ生活範囲で乗り回すにはリスクが高いし 
オクに出すにしても私に支払う金額を考えると
利益でなさそうだし、

結局Aさんは何がしたかったのかわからなくて
モヤモヤした。

Aさんから自転車が戻ってめでたしめでたし
って感じでメール来るんだけどおかしいよね?

私が2chに毒され過ぎなのかな?

 

↓世間の反応は??次ページへつづく↓

749: 名無しの心子知らず 2012/07/05(木) 17:19:26.08 ID:0bFKF4w2
今回は自転車戻ってきてよかったし、
Aがトンデモな人間ってわかってよかったじゃん。

お付き合いはほどほどにしてFA推奨物件

764: 名無しの心子知らず 2012/07/05(木) 20:39:28.02 ID:0EFbIIgv
イチキュッパな自転車ならともかく、
人気の電動自転車を返す泥は
なかなかいないだろうね

「じゃあ同行して~」はよく言ったと思うよ

765: 名無しの心子知らず 2012/07/05(木) 20:46:46.47 ID:a7E/Pun+
電動自転車なんて絶対人に貸さないわ。
どうせ碌な事になんないじゃない。

771: 名無しの心子知らず 2012/07/06(金) 01:54:34.60 ID:X73khIcj
半額で弁償しておいて、後日
「見つけたわよ、
弁償したんだから私のものね」
という筋書き。

773: 名無しの心子知らず 2012/07/06(金) 04:55:21.61 ID:l1PysTEr
そもそも、借りた自転車に鍵をかけない、
ってのが有り得ない

もうその一点で縁切り推奨だわ

774: 名無しの心子知らず 2012/07/06(金) 06:00:34.08 ID:45HSgpjX
電動自転車の盗難保険で買うには
警察への盗難届の控えが必要だから、
泥ママが隠しておいて
後で見つかったからと言っても
登録番号から窃盗罪を疑われるだろうし、
保険会社からも詐欺罪を疑われるだろうし、
泥ママなに考えているんだろ

775: 名無しの心子知らず 2012/07/06(金) 06:33:05.54 ID:yF3V1LYH
>>774
目先のことだけで後先全然考えない。
ゆえにバカ丸出し。

これ基本。

 

 

↓「借りパク」って何罪?次ページへつづく↓

日常的に頻繁に行われている物の貸し借りですが、ビジネス上で契約書等を用いて貸し借りするのとは異なり、友達間では口頭での約束により物の貸し借りをすることが多いと思います。
「返してほしい」と長いこと言われなかったから返すのを忘れていたり、借りたものをなくしてしまったりすることは少なからずあるかとは思いますが、他の人に売ってしまった…なんてこともあるようです。
友達から借りたものを返さなかったり、なくしたり、もしくは売ってしまった場合はどのような法に触れるのでしょうか。見ていきたいと思います。

●窃盗罪、詐欺罪、横領罪の違い
「他人の財物を窃取した者」が窃盗罪(刑法235条)、「人を欺いて財物を交付させた者」が詐欺罪(同法246条1項)、「自己の占有する他人の物を領得した者」が横領罪(同法252条1項)です。
「窃取」とは、他人が占有している財物を、その意思に反して、自己又は第三者の占有に移すことです。詐欺罪は、騙されたとはいっても、その他人の意思に基づいて財物が交付されるものですし、横領罪は、財物に対する占有が他人ではなく、すでに自分に存在する点で窃盗罪と異なります。

 

 

↓次ページへつづく↓

●借りパク行為の刑事責任
友達から本やDVDを借りたにもかかわらず、これを友達に返還せずにそのまま自分の物のようにしてしまう行為を借りパクというようですが、何か犯罪が成立するのでしょうか。
友達の物を自分の物にしてしまうことは、その前提として、友達に返還する意思を喪失したという事実があります。

返還する意思を有している限り、返還義務をいまだ果たしていないだけに過ぎませんから、民事責任を生じさせても、刑事責任までは生じさせません。そこで、返還する意思を喪失した時点に分けて考察してみます。
第1に、借りる際に、すでに返還する意思を喪失していた場合ですが、これは裏を返せば、返還する意思がないのに借りたということですから、返還する意思があるように装って、騙して友達に物を交付させたことになるため、詐欺罪に該当します。
第2に、借りた後に返還する意思を喪失した場合はどうでしょうか。友達から適法に借りて、その占有を自分に移転させている状態で返還する意思を喪失するわけですから、窃盗罪の問題にはなりません。返還する意思を喪失して、自分の物のようにしてしまう行為は、まさに「自己の占有する他人の物を領得」したものとして、横領罪に該当します。
もちろん、「自分の物のようにしてしまう行為」といえるかどうかは、客観的事情から判断していくほかありません。無断で第三者に売却したり質屋に入れたりする行為は分かりやすいですが、長期間返還しないというだけでは、返還を忘れていたに過ぎない場合もありますので、所有者から度重なる返還要求にも応じないなどの事情がない限り、横領ということの立証は難しいといえます。
なお、所有者からの返還の要求に対し、例えば、紛失してしまったなどと嘘をついて返還を断念させた場合、横領行為を完成させるために騙したに過ぎないとして、横領罪が成立するとの見解もあれば、返還義務を断念させることにより不法の利益を得たものとして、より重い詐欺利得罪(刑法246条2項)が成立するとの見解もあります。

 

 

いずれにしても民事責任は残る
借りパクは、たとえ刑事責任を生じない場合であっても、返還義務という民事責任は免れません。友達を失くさないためにも、借りたものはきちんと返すようにしましょう。

*著者:弁護士 田沢 剛(新横浜アーバン・クリエイト法律事務所。8年間の裁判官勤務を経たのち、弁護士へ転身。「司法のチカラを皆様のチカラに」をモットーに、身近に感じてもらえる事務所を目指している。)
*wavebreakmedia / PIXTA(ピクスタ)

 

 

 

引用元:http://m-plus.club/archives/881、http://www.excite.co.jp/News/column_g/20150806/Imedia_66473.html