【看護師が語る怖い話】交通事古又に遭ったときに絶対にしてはいけないこと
交通事故を起こした加害者側の対応
逆に、交通事故を起こしてしまった場合はどのような対応をすべきなのかも知っておきましょう。
交通事故を起こした加害者側がやる事
■1:警察への連絡
交通事故を起こしたら、どんな小さな事故でも警察に連絡しましょう。
【相手方情報の確認事項】
・相手の氏名、年齢及び住所
・電話番号
・車のナンバープレート
・自賠責保険の会社、証券番号
・任意保険会社(わかるなら証券番号、連絡先)
・交通事故発生日時
■2:任意保険会社への連絡
警察への連絡が終わったら、任意保険会社へ連絡をしましょう。「1:警察への連絡」で確認した情報を順に聞かれると思いますので答えていきます。わからないことがあってもわからないと回答しても大丈夫です。
■3:相手の連絡先を聞いておく
後日必ず連絡する事になりますので、必ず被害者となった方の連絡先を聞いておきましょう。警察に連絡する際に基本的な情報は聞いてあると思いますので、勤務先などがわかるもの(名刺)などをもらっておくと良いと思います。
交通事故の加害者が負う責任
基本的に、交通事故を起こした加害者は「刑事上の責任」「民事上の責任」「行政上の責任」の3つを負う事になります。詳しくは「交通事故の加害者となった人が知っておくべき法的責任まとめ」で解説していますが、簡単に説明すると下記のような内容になります。
■刑事上の責任の一部
・業務上過失致死傷害罪(刑法211条)
・過失運転致死傷罪(自動車運転処罰法5条)
・危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法2条)
・過失建造物損壊罪(道路交通法第116条) など
■民事上の責任の一部
・不正行為責任(損害賠償責任)(民法709条) など
■行政上の責任の一部
・交通反則金(道路交通法違反) など
(参考:交通事故を起こした加害者が問われる法的責任とは)
まとめ
ここまで交通事故が起きた直後から保険金を受け取るところまで時系列にそってするべき対応、してはいけない対応をご紹介してきました。全て暗記しなくとも、頭の片隅に持っておくだけでも実際に起こった時の安心感が違うものと思いますので、お役立ていただけますと幸いです。