ママ友「貸りた自転車が盗まれた」警察に同行を頼むと私の自転車に乗ってきた…!??
日常的に頻繁に行われている物の貸し借りですが、ビジネス上で契約書等を用いて貸し借りするのとは異なり、友達間では口頭での約束により物の貸し借りをすることが多いと思います。
「返してほしい」と長いこと言われなかったから返すのを忘れていたり、借りたものをなくしてしまったりすることは少なからずあるかとは思いますが、他の人に売ってしまった…なんてこともあるようです。
友達から借りたものを返さなかったり、なくしたり、もしくは売ってしまった場合はどのような法に触れるのでしょうか。見ていきたいと思います。
●窃盗罪、詐欺罪、横領罪の違い
「他人の財物を窃取した者」が窃盗罪(刑法235条)、「人を欺いて財物を交付させた者」が詐欺罪(同法246条1項)、「自己の占有する他人の物を領得した者」が横領罪(同法252条1項)です。
「窃取」とは、他人が占有している財物を、その意思に反して、自己又は第三者の占有に移すことです。詐欺罪は、騙されたとはいっても、その他人の意思に基づいて財物が交付されるものですし、横領罪は、財物に対する占有が他人ではなく、すでに自分に存在する点で窃盗罪と異なります。
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