【朗報】NHK受信料「●●なので解約します!」の一言で一発解約出来るって知ってた??
NHK受信料の断り方まとめ
ありがちの受信料支払いの断り方・拒否方法は、「テレビがありません。」ということをハッキリ言うこと。これ意外にはありませんが、これを言っても信じてもらえないっていうのが現状のようです。でも、これ以上説明しようがありません。。。。だから、最終的にこう言うわけです。
「上がって確認してよ。」
でも、99%自宅に上がる事はありません。
強制的に人の家に入って調べられる権限があるのは、警察・検察のみ。中にはノルマ達成のタメに上がってしまう仕事人もいらっしゃるかもしれませんが、トラブルの元なので、自宅に上がる事は禁止されているのでしょう。
でも、この場合ひとつの疑問が沸いてくる。
拒否しているのにもかかわらず押し入って来た場合は、不法侵入やプライバシー権の侵害等の問題もあるので、まずやってくる事はありません。しかし、私は上がって確認してみてよって合意しているので、この場合どうなるんやろ?
本当にうちにはTV放送受信環境がないので、むしろ上がってもらって確認してもらった方がスッキリするんですけどね。。。
このご時勢にテレビがない家庭っていうのがあり得ないっていうことかもしれませんが、時代は急速に動いていて、テレビを見ている時間がないし、そもそもつまらなくて不要な番組が多すぎて見る価値がないというのが本音。だから、破棄したわけです。
皆さんも無駄な時間を過ごしてしまうテレビをダンシャリしてしまいましょうw
で、ちょっと調べてみたら、なんだか合法的な?色んな抜け道的なのがあるんですね。あくまで払わなくても良いかもしれない事例ですが。興味のある方はどうぞ。
- 放送法第64条 一項(受信契約及び受信料)では、放送の受信を目的としない受信設備は該当しないっていっているので、テレビもDVDやネット動画観賞用で、受信目的でないなら契約がいらない。携帯・スマホも通話・ネットが目的だから不要、ってこと?
- 学生だと契約しなくていいし、親が出てけば解約できるかも
- B-CASカードで見ていると、住所から個人情報まで特定されていると思って契約したって話とかがあるけども、そんなので特定はされない。
などなど、いろんな法律とかが絡み合ってますね~。詳しくはNHK受信料-HACK ! ~賢い断り方と解約方法 教えますからどうぞ~。
基本的には放送法と民法の何条何項かをしっかりと持ち出してってことと、上手な断り方(+リーサルウェポンは来たら動画撮影しながら証拠作りながらやれってw)ことが最強のようです。
お断り
最後になりましたが、こちらの記事は払う必要があるのに拒否する方法を導いているわけではありません。
ここで言いたいのは、私本当に受信機器ないってば、お前ら非常識すぎってことだけ。
名を名乗れ、くどい・しつこい、しかも全員。
しっかしな~~、民事裁判とか天下り先の確保のタメにくだらないわー、ほんま。毎度思うのは一方的で理不尽な契約だな~と思います。
だってさ、契約って双方の意思表示合致で成立する法律行為なわけなので、こっち合意しなければ契約として成立しないのに、契約ってなってるっていうわけで。
そもそも払わなければならないのなら、テレビ・スマホ・ワンセグ付き携帯・パソコンを購入時に、そのように契約させるようにしておけばいいだけで、それができてない時点で払わなくってもいいわけじゃないのかい?
次、来たらホンマ知らへんで名古屋のYさん他。
引用元:http://bazzoo.info/archives/22520?readmore、http://worklife-create.com/nhk-jushinryou-kotowaru.html