【大炎上】生活保護29万円に文句を言う受給者へ「もらいすぎ!!」だと批判噴出
生活保護費が余ったら貯金できるのか。
昨今、生活保護費はいろいろな形で、引き下げられているため、とても、毎月の生活保護費が余ったら、貯金しようなどという事は、難しいと思われます。しかし、全く不可能という訳ではありません。一つの方法としては、生活保護費を増やす方法があります。生活保護費を増やす?そんな事ができるのかと思うかもしれませんが、いろいろな方法があります。まず、一つの方法は、生活保護費には加算という制度があります。加算の中に障害者加算というのがあります。これは、身体障害者手帳1級及び2級の人、精神保健福祉手帳1級の人、障害年金1級の人は、約2万数千円の加算がつきます。つまり、通常の生活扶助費(食費や光熱水費などにかかる費用)は7万円~8万円ですが(もちろん地域によって違いますが)、それに加えて上記の条件を満たす方は、加算分のお金がくわえられます。つまり、生活扶助費が約10万円程度になるという事です。
家賃は別です。仮に家賃が4万円としますと、約14万円の生活保護費が毎月もらえる事になります。もちろんこういった障害をもった方は、病院へ行く事も多いでしょうが、医療費は無料なので、生活保護を受けていない人は3割自己負担ですから、週1回病院へ通院している人は病気にもよりますが、数千円は得をしているといっても過言ではありません。また、交通機関を使って通院している場合、通院交通費がもらえますので、ここでも片道200円として、週1回通院しているとして、月で、1600円は支給されます。年間にすれば、2万円弱になります。また、一般的には、下水道使用料やNHK受信料は免除、水道料金は一部免除になりますので、これだけでも毎月数千円程度はお得です。また、アパートに住んでいる場合、通常は、2年に1回、更新料がかかります。最近はほとんど火災保険料をとられますが、これらも上限はありますが、約8万円支給されます。(地域によって違うので、注意して下さい) このように生活保護制度は使えば使うほど、いろいろなお金が支給されたり、、免除されたりします。だから、生活保護費が余ったら貯金してしまうのもいいと思います。
ただ、心配なのは、生活保護費が余ったら、貯金して多額の貯金ができた場合、生活保護が打ち切られてしまうのではないかと心配になるかもしれません。実際に80万円の貯金が発覚し、生活保護が止められてしまい、裁判になったケースがあります。裁判では、貯金は認められ、生活保護は継続になりました。しかし、多額の貯金が発覚し、生活保護が止められてしまうケースは後をたちません。その場合、どうしたら良いのでしょうか。例えば、節約して生活保護費が余ったら貯金したとします。しかし、多額になって、生活保護を止められては意味がありません。この貯金が認められるには、一つのポイントがあります。それは、生活保護制度では、自立更生の目的のためならば良いとされています。何だか難しい表現ですね。例えば、子供の進学資金のために貯めているといえば、それは、自立更生にあたるといわれると思います。このへんは、ケースバイケースですが、余程の事がない限り、きちんと説明できれば問題ないとおもわれます。実際には、生活保護費が余ったらなどという事は難しいと思いますが、いろいろな生活保護の制度を使って支給してもらっていけば、生活保護費が余ったら貯金をするというのも可能ではないかと思います。
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