【大炎上】生活保護29万円に文句を言う受給者へ「もらいすぎ!!」だと批判噴出

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長期入院している人の生活保護費が余ったらどうなるのか

長期入院患者で多いのが、要介護4や5で、ほとんど自己表現できない状態になり、障害者加算がついている人や精神疾患で社会的適合性がなく、精神保健福祉手帳1級もしくは、障害年金の等級が1級の人は障害者加算がついています。この場合、月額約4万数千円が支給されます。もちろん入院にかかる医療費は無料で、入院食事代もかかりません。また、おむつを使う人は毎月の生活保護費とは別におむつ代が支給されます。(もちろん上限はあります) この場合、こういった人達は、何かお金を使おう、例えば、テレビをみようともしないため、生活保護費が余る事が多いです。生活保護費が余ったらどうするのでしょうか。

こういった人達は、自分でお金が管理ができないので、病院もしくは、成年後見人が管理します。その場合、生活保護費が余ったら、そのまま貯金されます。通常は、貯まったお金が、30万円を超えた場合に扶助費の支給停止になります。そして、貯まったお金が10万円をきった時点で、支給再開となるケースが多いようです。もちろ入院医療費は全額でます。そのため、長期入院患者で、金銭管理が病院管理や成年後見人の管理の場合は、このような支給停止の措置がとられます。ただ、親族が管理している場合は、いくら貯まっているか分からないので、支給停止する事は少ないようです。 実際には使い込んでいるケースがあるようです。

また、生活保護者が死亡してしまった場合に生活保護費が余ったらどうなるのでしょうか。

葬祭扶助費と生活保護費が余ったらどうなるのか。

まず、葬祭扶助費とは何でしょうか。通常、人は死ねば、親か子か、もしくは兄弟が葬儀を行います。しかし、生活保護を受けている人は、親族関係が破綻している方が多いのが実情です。そのため、生活保護を受けている人が亡くなった場合、親族が葬儀をしてくれず、葬祭扶助費というもの(要は火葬代みたいなもの)を支給して葬祭業者にお願いするケースが多いのです。その時、毎月の生活保護費が余ったら、そのお金は葬祭扶助費に充てる事になります。もし、生活保護費の余ったお金が葬祭扶助費を上回った場合は、その余ったお金は親族に渡されます。そのため、市役所の担当者は、生活保護費が余ったら、葬祭扶助費を超えそうになったら支給停止にしてしまう例も見受けられます。(大体葬祭扶助費の金額は、20万円です)

 

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