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そして1991年3月12日に控訴審が東京高等裁判所で開かれます。検察側は「犯行の悪質さと少年らの非行性の根深さを考えると。第一審判決は寛大に過ぎる」と指摘し、検察庁・裁判所に判決を批判する投書・電話が多数寄せられたことなどを引きながら、「犯した罪の責任に応じ、社会一般の感情を納得させる量刑が求められる」としました。一方で弁護側は「少年法の理念を踏まえて、少年の社会復帰を手助けするという観点から処分を考えるべきだ」などと述べました。
同年7月12日に判決公判が開かれ、東京高裁は検察側の「被告人らの反省や、その後の人間的成長などの情状を酌んでも、原判決の量刑は軽すぎる」とする主張を認めて、第一審判決を「著しく軽すぎて不当」と破棄、それぞれ以下の判決を言い渡しました。
主犯格の少年に対しては「主犯格で罪責は極めて重大」として懲役20年の判決、自宅を提供した少年に対しては「被害者を自宅に監禁し、手加減なく強度の暴行を加えた」として懲役5年以上9年以下の不定期刑の判決、関与が薄いとされる少年に対しては「終始犯行に加わり、すさまじい暴行に及んだ」として懲役5年以上7年以下の不定期刑の判決を言い渡します。
リーダー格の片腕となる少年に関しては懲役5年以上10年以下の不定期刑とした第一審判決を支持、双方の控訴を棄却しました。
東京高裁は、少年に対する刑事処罰の在り方について「少年法が少年の健全な育成を図ることを目的とし、種々の配慮をしていることなどを慎重に考慮しなければならない」とする一方で「成人に比べて、常に一律に軽い量刑をもって臨めば足りるわけではなく、犯罪内容が悪質で、被害者の処罰感情が強いような場合には、それに応じた刑を科すことが社会正義を実現することになる」との判断を示しました。
その上で、被害者に対する犯行について「人間としての尊厳に対する一片の配慮もうかがうことができず、同情すべき点も認められない」「被告人らが犯行当時いずれも少年だったことや生育環境などを考えても、責任を大幅に現実ことは相当とは言えない」としました。
少年らのの3名は上告せず、そのまま判決が確定した一方、一人の少年のみ判決を不服として最高裁判所に上告しますが、上告を棄却する決定をされました。
この事件でのネット反響は凄まじいものであった
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