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第2回公判は9月4日に開かれ、加害少年らが非行に走った背景として、弁護側は「複雑な家庭環境や学校でのいじめ・体罰などがあった」と指摘した上で「被告人らは、集団的なヒステリー状態とでもいうべき異常な心理状態の中で犯行をエスカレートさせた」と主張します。
1990年4月23日に第23回公判が開かれ、被告人4人に対する証拠調べが終わりました。この日は「被告人らが逮捕された当時、「自分が犯人に何をするかわからない」「この手で殺してやりたい」といった心境だったが、それは現在も変わらない」という被害少女の父親の証言の要約が読み上げられました。
1990年5月21日に論告求刑公判が開かれ、東京地検は「稀に見る重大・凶悪な犯罪で、犯行の態様も極めて残虐・冷酷である。人の仮面をかぶった鬼畜の所業であり、被告人らが犯行当時少年で、うち3人は家庭環境が良好とは言い難いことを考慮しても、厳しい刑をもって臨む以外にない」として、それぞれ以下のように求刑しました。
リーダー格に対しては「一連の犯行の首謀者」として無期懲役を求刑します。
リーダー格少年の片腕的な存在に懲役13年を求刑、他二人に対しては「被害者に対する加害行為には積極的だったが、リーダー格少年の指揮下にあり、追従していた」として、それぞれ懲役5年以上10年以下の不定期刑を求刑しました。
1990年7月20日に東京地裁刑事第4部で判決公判が開かれ、東京地裁は「被害者をなぶり殺しにした非人道的な犯行で刑事責任は重いが、少年による集団犯罪の特殊性などを考慮すると、精神的に未熟な少年らが事態を打開できないまま、不幸な結末に陥った側面もある。拘置中、被告人らはそれぞれ人間性に目覚めた成長が著しいなどの情状も考慮すべきである」として、以下のように判決を言い渡します。
情状としては、リーダー格少年の両親が被害者遺族に慰謝料5000万円を支払ったこと、他3人は恵まれない家庭環境にあり、学校でいじめにあったことなどを考慮し、「家裁や少年鑑別所・弁護人・両親や鑑定人の接触によって人間性に目覚め、罪の重大性を認識し、その責任の自覚を深めている」ことなどから、検察側の求刑に対しいずれも酌量減軽をしました。
主犯格の少年に対しては「犯行の発端を作り、主導的地位にいた為その刑事責任は最も重い」として、懲役17年を言い渡します。
準主犯格とされる少年に対しては「リーダー格少年に次ぐ地位で、自ら被害者に暴行を加えたこともあった」として、懲役5年以上10年以下の不定期刑を言い渡しました。
監禁場所に自室を提供した少年に対しては懲役4年以上6年以下の不定期刑、最も関与が薄いとされた少年に対しては「従属的ではあったが、過激な暴行は被害者に深刻な打撃を与えた」として、懲役3年以上4年以下の不定期刑が言い渡されました。
検察側は少年ら全員に関する量刑不当を主張し、8月2日付で東京高等裁判所に控訴します。
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