自動車免許の制度が変わってた!!?今更聞けない、知らないと損する新制度が話題に!!
④ 中型免許(8tに限る)・・・最大積載量:5t未満、車両総重量:8t未満の車が運転できます。
(平成19年6月2日の改正前に普通免許を取得した人向け区分なので取得条件は省略)
この免許では、日野レンジャー
などが運転可能です。
⑤ 中型免許・・・最大積載量:6.5t未満、車両総重量:11t未満の車が運転できます。取得条件は20歳以上(2年以上の普通免許保持者)です。
この免許では、中型バス(14人乗りコミューター)
中型(バス29人乗りコースター)
などが運転可能です。
⑥ 大型免許・・・最大積載量:6.5t以上、車両総重量:11t以上の車が運転できます。取得条件は21歳以上(3年以上の普通免許保持者)です。
大型のバス、トラック(写真なし)
※車両総重量とは
・・・車両総重量=車の重さ+人の重さ+荷物の重さ
人の重さは、乗車定員まで乗ったときの重さです。
日本では1人を55kgとして計算します。
いかがでしょうか?新制度の概要がなんとなくイメージできましたでしょうか?
多くの人が勘違いしがちなのですが、運転免許の区分を決めているのは「総重量」とです。
車の大きさや、車の形状ではありません!
また「総重量」は座席数や車の駆動(2WD?4WD?)によって変わります。
見た目同じ車でも免許区分が異なったりします。
ですので自分のもっている免許で、その運転出来るのかに自信がないときは必ず車検証に書いてある総重量の欄をご覧下さいね。
車両総重量が3.5t、5t、7.5t、8t、11tの5つの境目に対し、どの範囲に収まるかでお手持ちの免許で運転できる車がわかります。
当社の車についてはスタッフにお気軽にお問い合わせください!
今回は3月12日からの新免許制度について、説明させていただきました。
今日から3月が始まります。何かと忙しい年度末ですが体調に気をつけてお過ごしください。
引用元:http://gyuccinews.com/2017/10/17/%E3%80%90%E8%A1%9D%E6%92%83%E3%80%91%E9%81%8B%E8%BB%A2%E5%85%8D%E8%A8%B1%E3%81%AE%E6%96%B0%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%AF2017%E5%B9%B43%E6%9C%88%E3%81%8B%E3%82%89%EF%BC%81%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%AA/、http://tr-iwate.com/1256